引越し効率化

オンラインで転出届を出す方法

引っ越しをする際に避けては通れないお役所関係の事務手続き。引っ越しシーズンの役所窓口は、手続きに来た人で大混雑。ただでさえ忙しい引っ越し作業の最中に、まして、役所の開いている平日の日中に何時間もひたすら順番を待つのって本当、不毛な時間ですよね。
とくに単身の方は、引継ぎ業務などで多忙なのに、役所に行く時間なんてない!という方も多いのではないでしょうか?

そんな面倒なお役所手続きに、ついにITのメスが入りました!
役所に行かずに転出届を24時間365日いつでも提出できるオンラインサービスが2023年2月から開始となっています。

実際に私も、2023年3月にこのサービスを使って、オンラインで転出届を提出しました!
このサービスについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。

オンライン転出届を使える人

  1. 引っ越しをする本人
  2. 同一世帯に住んでいる家族

なお、いずれもマイナンバーカードの電子証明書が利用可能な人に限られます。つまり、マイナンバーカードを作ったときに下記の2種類のパスワードを設定し、なおかつ正確に思い出せ、電子証明書の有効期限が切れていない、ということが必須条件です。

  1. マイナンバーカード署名用電子証明書のパスワード(6~16桁)
  2. マイナンバーカード利用者証明用のパスワード(4桁)

パスワード忘れてしまった…という方、あきらめないでください!①のみの失念で、②の4桁のパスワードは覚えているという方は、役所に行かずにコンビニで再設定手続きが可能です!
両方ともわからない…という方は残念ながら役所での手続きが必要となっております。
★パスワード再発行についてのマイナポータルサイトへのリンク

同一世帯の家族の代理申請も可能!

ご自身がマイナンバーカードを持っていれば、同一世帯の家族分の転出届をまとめて提出することができます。この時、マイナンバーカードを所持していない家族がいたとしても大丈夫です!例えば、赤ちゃんの分はまだマイナンバー作ってないよ!という場合もOKです。

また、同一世帯(住民票が同じ)の家族であれば、代理で申請をすることも可能です。つまり、単身赴任が決まったご家族の手続きを、代わりにオンラインで行うことも可能になりました。

オンライン転出届に必要なものはこの4つ!

  • ・マイナンバーカード
  • ・マイナポータル
     (スマホのアプリです)
  • ・引越し先の住所
  • ・連絡の取れる電話番号

「引越す日」を過ぎていても申請が可能!ではあるけれど…

手続きの際に「引越す日」を入力する必要が出てくるのですが、色々な事情でギリギリまで日程が決まらない・・という場合もありますよね。となると、いつからいつまでならオンライン申請できるの!?と気になる方もいると思います。
転出届は「引越す日」の30日前から申請できるのですが、さらに実は、「引越す日」の10日後までなら、引っ越し後でも申請が可能です!ただし、10日を過ぎてしまうと、引越し前の自治体への問い合わせが必要となります。また、引越し後14日以内に転入届を提出しないと5万円以下の罰金を科せられる可能性もあります。どうしてもやむを得ない場合を除き、やはり「引越す日」より前に申請を済ませることをお薦めします。

オンライン手続きで気を付けること

前述した必要なもの4つを揃えて、手続きを始めましょう!
画像付きの分かり易い手順がマイナポータルのマニュアルにありますので、ぜひこちらをご覧ください。
★オンライン転出届の手続き手順(マイナポータルマニュアル)

実際に手続きをする際には、とにかく以下のことに気を付けてください。

パスワードを間違えない

当然ながら、パスワードは複数回間違えるとロックがかかり、手続きができなくなってしまいます。正直これが一番厄介です!

  1. マイナンバーカード署名用電子証明書のパスワード(6~16桁):5回でロック
  2. マイナンバーカード利用者証明用のパスワード(4桁):3回でロック

特に②の4桁のパスワードをロックされてしまうと、マイナポータルへのログインすらできなくなってしまいます。そろそろ転勤かも…という方は、改めてご自身が設定したパスワードを確認してみましょう!忘れてしまった方は、引越しシーズンが本格化する前に、一度来庁し、再発行手続きを事前に済ませておくと安心ですね。

また、電子証明書の有効期限も結構厄介でして、最初に設定してから5年ほどたつとひっそりと失効しています。うちの旦那さんもこのタイプで、ぶつぶつ文句を言いながら平日昼間に市役所に行っていました。有効期限はマイナンバーカードの表面に手書きで記載されており、こちらも復活には来庁が必要なので要確認です。

急な予定変更の時は、手続きの取り消しも可能!

転勤による引越しはとにかくバタバタ。新居を急遽変更することになった、引越し業者が押さえられず引越す日が延期になった等、トラブルや予定変更はつきもの。すでに転出届を出したのにどうしよう。ということもあるかもしれません。
こういった場合、引越し手続きの取り消しを行えば、一から申請をやり直すことができます。ただし、処理が進んでしまっている場合は取り消しできない場合もあるので、その時は引越し前の自治体に問い合わせが必要となっています。

引越す人や新しい住所が変わった場合は、申請状況照会画面より申請した引越し手続を選択し、詳細画面下部の「引越し手続の取消し」より取消し申請を実施してください。なお、「引越し手続の取消し」ボタンが表示されていない場合は、これまでの住所の自治体の窓口に来庁し、取消し手続をしてください。

マイナポータル「よくあるご質問」より

窓口での手続きが必要なものを確認しておこう

オンライン転出届は駆け出しのサービスのため、まだまだ細かい所までカバーできていないことろもあります。

我が家の場合は、児童手当の「受給事由消滅届」というものを、担当窓口に提出する必要がありましたが、郵送でOKとのことで、専用の書式をいただいて後日ポスト投函しました。これは、引越しシーズン到来前に役所に直接確認に行き、教えていただいたことです。そのほか、障害者手当なども該当する場合は、オンラインではなく、窓口での手続きが必要とのことでした。

逆に、印鑑証明などは転出届が受理されたタイミングで、引越し前の自治体での効力は失効するので、引越し後にハサミを入れて処分してください。と言われました。
年金なども特に役所に行って手続きが必要なことはありませんでした。

マイナポータルに関する手続きについては、行政ごとに足並みがそろっていない現状もあります。引越しにあたって、転出届以外に手続きが必要なものがあるかどうか、転勤シーズン到来前に一度役所に問い合わせをしておくと安心ですね。

申請状況はマイナポータルから確認ができます!

オンラインで一人で申請をすると、果たしてちゃんと申請できたのかな…と心配になったりしますが、自治体での処理が進んだタイミングで登録したメールアドレスに通知が届き、そこからマイナポータルを覗くと、自身の転出届の処理状況を確認することができます。
実際に、通知を受け取りとても安心することができました。

転入届は来庁が必要

ここまで、オンラインでの転出届についてご紹介してきましたが、引越し後の「転入届」は来庁が必須となっています。ですが、転出届申請時に来庁予約ができるので、実際に待ち時間などは軽減されたかな、と感じました。

来庁予定日に行けない!でも慌てないで大丈夫!

体調不良や急なスケジュールの変更で、来庁予約日に行けなくなってしまった、という場合でも、事前連絡などは不要です。来庁予約日以外でも、引越し日から14日以内であればOKなので、期日を守り無理のない予定を組んでいきましょう!

とにかく慌ただしい引越し作業ですが、オンライン申請を活用して、少しでも楽して転勤を乗り越えていきましょう!